(名称及び所在地)
第1条 本協会は藤枝市バドミントン協会と称し、事務局を事務局長宅に置く。
(組 織)
第2条 本協会は藤枝市バドミントン協会に加盟された団体によって組織される。
(目 的)
第3条 本協会は藤枝市におけるバドミントン競技の普及と振興及び技術の向上に努 め、併せて会員相互の親睦と融和を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)バドミントン競技大会の主催
2)バドミントン競技大会の主管
3)各種バドミントン教室の開催
4)研修会及び講習会の開催
5)その他、本協会の目的を達成するための必要な事業
(会 員)
第5条 本協会員は本協会に加盟した団体に所属し、かつ個人登録された者とする。
(役員・理事・副理事及び役員・理事・副理事の選出)
第6条
1)本協会は次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計若干名、監事若干名、また 必要に応じて顧問をおくことができる。
2)会長、副会長、事務局長、会計、監事、顧問は理事会によって選出し、 総会において承認を得る。
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
1)会長は本協会を代表し会務を総括する。
2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3)事務局長は本協会の事務を総括処理する。
4)会計は本協会の会計にあたる。
5)監事は会計の監査を行う。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は次のとおりとする。
1)任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2)役員は辞任または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を執行する。
3)補充選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第9条 役員がその職務に違背し、役員として相応しくない行為のあったとき、または、 心身の故障の為職務の執行に耐えないと認められた時は、総会の審議を経て 解任することができる。
(理事・副理事の選出)
第 10 条 協会加盟団体は、団体ごとに理事1名、副理事1名を選出する。
1)理事は本協会の事業の企画推進及び重要事項を審議し、会務の運営にあ たる。副理事はこれを補佐する。
(理事・副理事の任期)
第 11 条 理事及び副理事の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(会 議)
第 12 条 本協会の会議は、定期総会、臨時総会、理事会及び各委員会の会議とする。
1)総会は年1回の定期総会と、会長及び理事会が必要と認めたとき臨時に 会長が召集する臨時総会とする。
2)理事会は毎月1回及び必要な都度会長が召集する。
3)委員会の会議は必要な都度委員長が召集する。
(総 会)
第 13 条 総会は最高の議決機関として、会長、副会長、事務局長、会計、監事、理 事、副理事をもって構成し次の事項を議決又は承認を得る。
1)規約の改正
2)前年度事業報告及び決算報告の承認
3)新年度事業計画及び予算案の承認
4)役員選出
5)その他本協会の運営に関する重要な事項
(理事会)
第 14 条 役員及び理事をもって構成し、次の事項を執行する。
1)総会の審議に関する事項
2)総会で議決した事項の執行に関する事項
3)本協会の運営に関する全般の記録の保存に関する事項
4)その他本協会の運営に関する事項
(議 長)
第 15 条 総会ならびに理事会の議長は出席者の中から選出する。
(会議の定足数及び議決)
第 16 条 会議は構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 ただし、委任状を提出したものは出席したものとみなす。又、会議の議決は 全ての出席者(委任状の含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは議 長が決定する。
(委員会及び委員の選出)
第 17 条
1.本協会は事業執行のために次の委員会を置く。又、必要に応じ理事会 の議決を経て特別委員会を設けることができる。
1)会議運営委員会
2)技術指導委員会
3)親善交流委員会
4)大会運営委員会
2.委員長は会長が委嘱する。委員長は各委員会の事業を総括する。
3.委員は委員長が本協会の中から委嘱する。
(委員の任期)
第 18 条 委員長、ならびに委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(合併及び加盟)
第 19 条 本協会と合併及び本協会に加盟しようとする協会及び団体は、入会願いを 提出し理事会の承認を得なければならない。
(登 録)
第 20 条 登録は申請書を会長に提出し、総会、または理事会において承認を得る。
(脱 退)
第 21 条 本協会を脱退しようとする団体は、脱退届を会長に提出し、総会又は理事会 の承認後に資格を喪失する。但し次に該当する場合は、理事会の議決を経て 脱会させることができる。
1)本協会の名誉を著しく傷つけた団体
2)本協会の目的に違反する行為のあった団体
3)年度当初に更新の申請がなかった団体
(更 新)
第 22 条 加盟及び登録の更新は、毎年度3月の理事会までに更新手続きをすることに よって完了する。
(会計年度)
第 23 条 本協会の会計年度は3月1日に始まり、翌年2月末日をもって終了する。
(経 費)
第 24 条 本協会の経費は、会費、交付金、補助金、その他の収入をもって充てる。
(会 費)
第 25 条 本協会の会費は加盟、登録及び更新手続きの際納めるものとする。
正会員
団体年会費 1,000 円 個人年会費 500 円
準会員
個人年会費 1,000円
第 26 条 本協会員が死亡した場合は、金 10,000 円を給付する。
第 27 条 その他の場合は、理事会で協議して決める。
第 28 条 本協会の事業の担当責任者は、その事業の結果報告と会計報告を理事会に提 出するものとする。
第 29 条 本協会の役員及び会員は、個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守す ること。
第 30 条 この規約に定めのない事項に関しては、会長が理事会に諮って処理する。
第 31 条 本規約の施行日
1)この規約は昭和 49 年 12 月1日から施行する。
2)この規約は昭和 62 年 7 月1日から一部改正し、同日から施行する。
3)この規約は平成 3 年 4 月1日から一部改正し、同日から施行する。
4)この規約は平成 4 年 4 月 17 日から一部改正し、同日から施行する。
5)この規約は平成 6 年 4 月 27 日から一部改正し、同日から施行する。
6)この規約は平成 7 年 4 月 20 日から一部改正し、同日から施行する。
7)この規約は平成 9 年 4 月1日から一部改正し、同日から施行する。
8)この規約は平成 21 年 4 月1日から一部改正し、同日から施行する。
9)この規約は平成 23 年 3 月1日一部改正し、同日から施行する。
10)この規約は平成 26 年 3 月1日一部改正し、同日から施行する。
11)この規約は令和 2 年 3 月1日一部改正し、同日から施行する。